電気主任技術者の外部委託制度について

○外部委託することができる事業場は、以下のとおりです。

  ①出力5,000kW未満の太陽電池発電所であって、電圧7,000V以下で連系等するもの。

  ②出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって、電圧7,000V以下で連系等するもの。

  ③出力1,000kW未満の発電所(①及び②に掲げるものを除く)であって、電圧7,000V以下で連系等するもの。

  ④電圧7,000V以下で受電する需要設備。

  ⑤電圧600V以下の配電線路。

  なお、電気主任技術者の外部委託承認を受ける場合は、(参考資料)にあります、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」4.(7)の内容が外部委託契約書等に記載されている必要があり、同時に提出する保安規程(変更)届出についても法第42条第1項に基づき、事業場名や主任技術者情報などの必要事項が明記された保安規程本文を添付する必要があります。これらの内容が記載されていない場合は、承認申請や届出を受理することができませんので、申請を行う際は十分ご注意ください。

  また、外部委託先に変更はなく単に契約更新を目的としたもの(例:単年度再委託契約等)については、外部委託承認申請の手続きは必要ありませんが、設備容量、点検頻度など外部委託している事業場の換算係数に影響を及ぼすものや事業場名、住所表記等の変更は別途、保安規程変更届出書にて手続きを行ってください。

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