電気管理技術者の換算係数とは

換算係数とは?

保安管理業務外部委託承認制度において、1人が保安管理業務を実施できる事業場の数に制限を設けています。

これは1人で無制限に保安管理業務を実施すると、1事業場への充分な保安管理ができないからです。そもそも保安管理業務とは、「工事、維持及び運用に関する保安の監督に関わる業務」となっています。よって法律で制限している訳です。

その値は、1人あたり33未満と決められています。

しかしこれは33事業場という訳ではありません。自家用電気工作物は、大規模な物から小規模な物まで様々です。これらの保安管理に必要な業務量は一律でしょうか? 当然、大規模な自家用電気工作物の方が、業務量は多いと言えます。

そこで需要設備の設備容量や、発電所の出力に応じて換算係数を定めて、均等になるようにしています。設備容量とは、変圧器の容量を指します。

1つの事業場の値を1として、換算係数を乗じた値を換算値と言います。

小さい規模なら小さい値で、大きい規模なら大きい値となります。この換算値の合計が33未満と決められています。

この換算値を点数と呼ぶこともあります。

換算係数一覧

換算係数を一覧にまとめました。

ここで記載している換算係数については、平成十五年経済産業省告示第249号の令和4年11月30日改正分をまとめています。今後、改正があれば早めに更新する予定ですが、参照される際は最新か確認をお願いします。

発電所

出力 換算係数
100kW未満 0.3
100kW以上300kW未満 0.4
300kW以上600kW未満 0.6
600kW以上1000kW未満 0.8
1000kW以上1500kW未満 1.0
1500kW以上2000kW未満 1.2
2000kW以上2500kW未満 1.4
2500kW以上3500kW未満 1.6
3500kW以上5000kW未満 1.8
発電所の換算係数一覧

蓄電所

出力 換算係数
100kW未満 0.3
100kW以上300kW未満 0.4
300kW以上600kW未満 0.6
600kW以上1000kW未満 0.8
1000kW以上1500kW未満 1.0
1500kW以上2000kW未満 1.2
2000kW以上2500kW未満 1.4
2500kW以上3500kW未満 1.6
3500kW以上5000kW未満 1.8
蓄電所の換算係数一覧

需要設備

設備容量 換算係数
低圧 0.3
64kVA未満(小規模高圧需要設備) 0.2
64kVA未満 0.4
64kVA以上150kVA未満 0.6
150kVA以上350kVA未満 0.8
350kVA以上550kVA未満 1.0
550kVA以上750kVA未満 1.2
750kVA以上1000kVA未満 1.4
1000kVA以上1300kVA未満 1.6
1300kVA以上1650kVA未満 1.8
1650kVA以上2000kVA未満 2.0
2000kVA以上2700kVA未満 2.2
2700kVA以上4000kVA未満 2.4
4000kVA以上6000kVA未満 2.6
6000kVA以上8800kVA未満 2.8
8800kVA以上 3.0
需要設備の換算係数一覧

配電線路を管理する事業場

事業場 換算係数
配電線路を管理する事業場 0.1
配電線路を管理する事業場の換算係数一覧

換算係数の特例

換算係数は基本的に前述の一覧の通りですが、一部の条件に適合すれば更に小さな換算値となります。

小規模高圧需要設備

需要設備では、下記の条件を満たすものを小規模高圧需要設備と呼びます。

  • 設備容量が64kVA未満
  • 非常用予備発電装置を設置していないこと

小規模高圧需要設備は、10以内の事業場の換算値を合計から控除する事ができます。

簡単に説明すると、小規模高圧需要設備に該当する事業場は10軒までは換算値が0という事です。11件目からは換算係数が0.2となります。

隔月点検が可能な需要設備

経済産業省告示第249号の第4条第7号及び第8号にて定められている、点検頻度が隔月1回以上に該当する需要設備については、換算係数を更に0.6乗じます。

ただし小規模高圧需要設備は対象外です。

3ヶ月1回点検が可能な需要設備

経済産業省告示第249号の第4条第9号にて定められている、点検頻度が3ヶ月1回以上に該当する需要設備については、換算係数を更に0.45乗じます。

ただし小規模高圧需要設備は対象外です。

太陽電池発電所及び蓄電所

太陽電池発電所及び蓄電所については、条件によって換算係数を更に乗じます。詳しくは下記を参照下さい。

  1. 経済産業省告示第249号の「第4条第4号の2のイ」又は「第4条第4号の3のイ」の設備を有する場合は0.32乗じます。
  2. 経済産業省告示第249号の「第4条第4号の2のロ」又は「第4条第4号の3のロ」の設備を有する場合は0.31乗じます。
  3. 経済産業省告示第249号の「第4条第4号の2のハ」の設備を有する場合は0.33乗じます。
  4. 経済産業省告示第249号の「第4条第4号の3のハ」の設備を有する場合は0.32乗じます。
  5. 経済産業省告示第249号の「第4条第4号の2のニ」の設備を有する場合は0.36乗じます。
  6. 経済産業省告示第249号の「第4条第4号の3のニ」の設備を有する場合は0.33乗じます。
  7. 1~6以外は0.25乗じます。

火力発電所

経済産業省告示第249号の第4条第2号の2本文に該当する火力発電所については、換算係数を更に0.45乗じます。

また経済産業省告示第249号の第4条第2号の2のただし書きに該当する火力発電所については、換算係数を更に0.25乗じます。

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