労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
安全衛生教育
業種・職種・雇用形態などにかかわらず、事業者は、労働者を新たに雇い入れたり、その作業内容を変更したときは、遅滞なく、安全衛生教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条第1項、第2項)。
教育内容
教育が必要な内容は、次の事項のうち、その労働者が従事する業務に関する安全・衛生のため必要な事項です(労働安全衛生規則第35条)。
1 | 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 |
2 | 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 |
3 | 作業手順に関すること |
4 | 作業開始時の点検に関すること。 |
5 | 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 |
6 | 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 |
7 | 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 |
8 | 1~7に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 |
※一部の業種の事業場の労働者については、1~4の事項についての教育を省略することができます。この教育の省略をできるのは、次の業種以外の業種です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
※1~8に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができます。
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
就業制限と特別教育の一覧
就業制限のみ一覧
特別教育のみ一覧(対象業務)
管理者や専門スタッフの配置などが必要なとき
名称 | 必要な場合 | 詳細等 |
総括安全衛生管理者 | 常時所定の数以上の労働者を使用する事業場(業種によって100人、300人または1,000人以上) | Q 総括安全衛生管理者について教えて下さい。 Q 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 |
安全管理者 | 工業的業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場 | Q 安全管理者について教えて下さい。 Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 |
衛生管理者 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | Q 衛生管理者について教えて下さい。 Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 |
安全衛生推進者・衛生推進者 | 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場 | Q 安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。 Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 |
産業医 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | Q 産業医について教えて下さい。 Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 |
作業主任者 | 労働災害防止のため管理を必要とする一定の業務[DOCX形式] | |
統括安全衛生責任者 (元方事業者が選任 |
元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で作業を行うとき(建設業や造船業で、労働者数が一定規模の場合) | |
元方安全衛生管理者(元方事業者が選任) | ||
安全衛生責任者(関係請負人が選任) | ||
店社安全衛生管理者(元方事業者が選任) | 元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で作業を行うとき(建設業で、労働者数が一定規模の場合) | |
職長 | 新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。) | |
作業環境測定士 | 「指定作業場」について作業環境測定を行うとき | 資格の取得方法 |