電気工作物の電圧等によって次のように必要な資格

電気主任技術者の資格概要と電気工作物の範囲

電気主任技術者の資格

 電気保安の観点から、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが、電気事業法で、義務付けられています。
電気主任技術者の資格には、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3 種類があり、電気工作物の電圧等によって次のように必要な資格が定められています。

(1)免状の種類と保安監督できる範囲
a. 第一種電気主任技術者(*1)(資格取得のフローへ)
すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。

b. 第二種電気主任技術者(*2)(資格取得のフローへ)
電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。

c. 第三種電気主任技術者(*3)(資格取得のフローへ)
電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。

(注) a~cの事業用電気工作物のうち、電気的設備以外の水力発電所、火力〈内燃力を除く。〉発電所及び原子力発電所〈例えば、ダム、ボイラ、タービン、原子炉等〉並びに燃料電池設備の改質器(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)については、電気主任技術者の保安監督の対象外となります。

電気主任技術者

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