軽自動車名義変更(家族間名義変更)
鹿児島事務所について
所在地 | 〒891-0131 かごしまけん かごしまし たにやまこう 鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目4番38 |
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TEL(コールセンター) |
050-3816-1761
※名義変更・住所変更・廃車の必要書類については、手続きナビをご利用ください。 |
FAX | 099-210-8602 |
業務受付時間 | 08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00 ※業務受付時間内に申請書類等を提出いただく必要があります。申請書の記入、ナンバープレートの取外し等に必要な時間を考慮のうえ、お時間に余裕をもってお越しください。 |
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検査予約 |
050-3146-2597
軽自動車検査予約システム (関連ページ) |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3 |
鹿児島事務所の管轄区域
ナンバー | 管轄区域 |
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鹿児島 | 鹿児島市・出水市・指宿市・西之表市・鹿屋市・枕崎市・阿久根市・垂水市・薩摩川内市・日置市・曽於市・いちき串木野市・南さつま市・霧島市・志布志市・南九州市・伊佐市・姶良市・鹿児島郡・出水郡・曽於郡・熊毛郡・薩摩郡・姶良郡・肝属郡 |
アクセス・周辺地図
名義変更
下記に該当する手続きは、手続きナビによる案内の対象外 となっておりますので、恐れ入りますが、コールセンターまでお問い合わせください。① 名義変更と同時に、ナンバープレート(車両番号標)を字光式ナンバーへ変更する手続き。
② 所有者の死亡に伴い、自動車検査証(車検証)に記載の所有者から、親族ではなく、直接、第三者への名義変更(譲渡)を行う手続き。
③ 名義変更と同時に、現在の軽自動車を自家用から事業用に変更、または事業用から自家用に変更する手続き。
(車検証上の「自家用・事業用の別」を変更する手続き。)
④ 現在、事業用の軽自動車を名義変更後も事業用として届出する手続き。
⑤ 現在、レンタカーである軽自動車の名義変更の手続き。
⑥ 名義変更と同時に、現在の軽自動車をレンタカーへ変更する手続き。
⑦ 自動車検査証(車検証)上の所有者となっている法人の解散、倒産等に伴う名義変更の手続き。
⑧ 緊急自動車及び法令等で特定される事業を遂行するための自動車である軽自動車の名義変更の手続き。
名義変更
なお、軽自動車かどうかの確認については、各車検証情報の以下の欄(赤枠)にて確認できます。
○ 従来からの紙の自動車検査証(車検証)の場合
自動車検査証(車検証)の例 :
○ 電子車検証の場合
車検証に記載の無い事項については、自動車検査証記録事項または車検証閲覧アプリにて情報の閲覧ができます。
※「自動車検査証記録事項」は車検証閲覧アプリからもダウンロードが可能です。車検証閲覧アプリについては、 こちら をご確認ください。
「自動車検査証記録事項」の例 : ※電子車検証ではありません。
【1】自動車検査証(車検証)
自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)
※お手元に自動車検査証をご用意のうえご確認ください。
【2】使用者の住所を証する書面
使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。
個人の場合
新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
いずれか1点が必要
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑(登録)証明書
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
法人の場合
新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
いずれか1点が必要
- 商業登記簿謄(抄)本
- 登記事項証明書
- 印鑑(登録)証明書
- ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
【3】ナンバープレート(車両番号標)
自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。
管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。
【4】希望番号の予約済証
希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)及び小板ナンバーは、希望番号制度の対象外です。
詳しくは、希望ナンバーに関する手続きをご覧ください。
【5】字光式車両番号指示願
字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)、小板ナンバー及び図柄入りナンバーは、字光式ナンバーの対象外です。
【6】自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
自動車検査証変更記録申請書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
【7】事業用自動車等連絡書
事業用自動車(黒ナンバー)の使用者等を変更する場合、自家用自動車から事業用自動車又はその逆の変更を伴う場合等に必要となります。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。
【8】申請依頼書
使用者に変更がある場合は、新しい使用者の方(使用者に変更が無い場合は、使用者の方)以外がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要になります。
【9】その他の変更の事実を確認する書面
改姓の場合
自動車検査証の氏名から現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面として、戸籍謄(抄)本等が必要となります。
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分お持ちください。
- ※住民票の写しに旧姓の記載がある場合は、住民票の写しでも可能です。
相続の場合
自動車検査証に記載されている所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方がお亡くなりになられた方の相続人(親族等)であることが確認できる以下のいずれかの書面が必要となります。
いずれかの書面が必要
- 戸籍謄本等
- ※所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方が相続人(親族等)であることが確認できる書面が必要です。
- ※コピー(複写)でも可能です。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分お持ちください。
- 法定相続情報一覧図
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分お持ちください。
※死亡診断書は、原則使用できません。お手元の書面にご不明な点などありましたら、事務所コールセンターまで、お問い合わせください。
- 軽自動車に関するお手続きを申請者(軽自動車の使用者)の代わりに行う場合は、「申請依頼書 様式5」が必要となります。
- 申請依頼書は、下記のリンク先より印刷してご使用いただくか、お越しの際に窓口等で入手してください。