太陽電池発電設備を設置する場合の手引き

特殊な設置形態(傾斜地設置型・営農型・水上設置型)の太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2021年版について

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDOという。)において、傾斜地設置型・営農型・水上設置型の3種類の太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2021年版が公開された事を受け、『発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省令第29号)』の逐条解説に、設計・施工の技術的内容をできるだけ具体的に示した技術資料として、これらのガイドラインを規定しました。

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令の制定について

太陽電池発電設備に特化した技術基準『発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省令第29号)』を令和3年(2021年)4月1日に制定しました。
太陽電池発電設備を設置する際の技術基準となりますのでご確認ください。
なお、改正以前に設備を設置された方もご参照いただき、安全確保に万全をきしていただきますようお願いします。

出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備について

小規模事業用電気工作物(出力10kW以上50kW未満)を設置する者は、電気主任技術者の選任や保安規程の届出は免除されますが、令和5年3月20日より、設備の使用の開始前に経済産業省令で定める基礎情報の届出を行うこと及び技術基準に適合することを自ら確認し、その結果の届出を行うことが義務化されます。また、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように所有する設備を維持する義務があり、当省職員による立入検査を受けることがあります。
また、令和3年4月1日より、小規模事業用電気工作物についても事故報告が義務化されました。

出力10kW未満の太陽電池発電設備について

一般用電気工作物(太陽光10kW未満)の所有者等は、電気主任技術者の選任や保安規程の届出が免除されますが、所有する発電設備を、技術基準に適合させる義務があり、当省職員による立入検査を受けることがあります。

太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて

太陽電池発電設備の設置に係る電気事業法上の取り扱いは、その出力に応じて、下記のようになっています。
なお、太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断します。
ただし、太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良いこととします。(図解)

1.出力50kW以上又は高圧設備と電気的に接続している太陽電池発電設備

電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)
自家用電気工作物を設置する者には以下の義務が発生します。

  1. 経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。(法第39条)
  2. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。(法第42条)
  3. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。(法第43条)
    (その太陽電池発電設備が高圧以下で連系する出力5,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て自家用電気工作物に関する保安管理業務を外部に委託することもできます。)
  4. その太陽電池発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務。(法第48条)
  5. その太陽電池発電設備が出力10kW以上2,000kW未満の場合は、使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2)

詳細手続きは以下をご覧下さい。

自家用電気工作物についての手続きのご案内

2.出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備

電気事業法上は「小規模事業用電気工作物」になります。
小規模事業用電気工作物を設置する者には以下の義務が発生します。また、設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。
1.経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。(法第39条)
2.経済産業省令で定める基礎情報を設備の使用の開始前に届け出る義務。(法第46条)
3.使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2)

3.出力10kW未満の太陽電池発電設備

電気事業法上は「一般用電気工作物」になります。設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。
一般用電気工作物ですので、届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。
ただし、自家用電気工作物と当該太陽電池発電設備の間に電気的な接続がある場合、当該太陽電池発電設備は自家用電気工作物として扱います。また、施設方法によっても自家用電気工作物となる場合がありますので、以下をご覧下さい。

なお、自家用電気工作物として扱う場合は、設置に伴う電気工事について、電気工事士等(第一種又は認定電気工事従事者)が作業を行う必要があります。また、電気工事にあたっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。

太陽電池発電設備に関する取扱い

届出等の提出先

太陽電池発電設備(出力10kW以上)を設置する場合に必要な手続きについて、届出等の提出先は、発電設備を設置する地域の監督部になります。
ただし、複数の監督部にまたがって設置する場合は、本省となります。

お問合せ先

本省又は発電設備を設置する地域の監督部の電力安全課にお問い合わせ下さい。

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