返信先: 2級建築士は300m2以下の店舗の設備設計はできるのか?

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#1671
管理者A
キーマスター

設備の設計・施工に関しては、確認申請(法6条)が必要な物件ならば、設計者は建築士になると思います。

そうでない物件ならば、施工責任は、施工会社になると思います。

直接工事も同様です。

施工会社では、二級建築士事務所登録をするほうが、何もないよりは評価は高いです。

私の場合は、1管施登録→二級建築士登録→技術士試験(衛生工学)学科合格 同じ年

4年過ぎて、建築設備士登録

それから8年過ぎて、1級建築士登録です

個人でやるのか、会社員でやるのかのいずれにしても、10年くらいの計画は立て

努力されることをお勧めします。