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#1761
管理者A
キーマスター

行政実例としては、他の回答にあるとおり、外壁に対する開口部になりますから、防火設備が必要になります。
建築指導課の指導としては、防火設備が設置できない場合は、以下のような実例がありました。
1.開口部を延焼のおそれの無い壁に移す。
2.防火壁により、開口から敷地境界までの距離を延焼のおそれの無い距離とする。
3.耐火ダクトとし、室内側に防火設備を設置する。

施工例としては、以下があります。
1.ラジエターを別置型として、建物外に設置する。
2.ラジエターで無く、冷却塔を利用する。

なお、非常用発電機の場合は、多くの特定行政庁で、騒音規制法の適用外となりますが、地域によっては、この規定が無く、騒音規制法を適用される場合もあるので、こちらの確認も必要です。(騒音規制法が適用された場合は、排気消音装置や、給排気系の消音措置が必要になります)