自家用電気工作物とは

自家用電気工作物の定義

自家用電気工作物は、「電気工作物」の一部として、次のように定義されています。

電気工作物
一般用電気工作物
主に、一般住宅や商店などの電気設備であって、
低圧受電のもの及び小出力発電設備
事業用電気工作物
一般用電気工作物以外の電気工作物
● ● ● ● ●
 電気事業の用に供する電気工作物
(電力会社が使用する電気工作物) 自家用電気工作物
(高圧、特別高圧で受電する電気設備、小出力以外の発電設備など)

電気工作物(電気事業法第2条)

発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

電気工作物から除かれる工作物(電気事業法施行令第1条)


  • 鉄道営業法、軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
  • 航空法第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物
  • 電圧30V未満の電気的設備であつて、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

一般用電気工作物(電気事業法第38条、電気事業法施行規則第48条)

次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

  • 他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
  • 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を600V以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
    「小出力発電設備」とは、600V以下の電気の発電用の電気工作物であつて、次のとおりとする。ただし、これらを組み合わせて設置したときの出力の合計が50kW以上となるものを除く。
    ●太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
    ●風力発電設備であって出力20kW未満のもの
    ●水力発電設備であって出力20kW未満及び最大使用水量1m3/s未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
    ●内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
    ●燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る)であって出力10kW未満のもの

事業用電気工作物(電気事業法第38条)

一般用電気工作物以外の電気工作物

電気事業の用に供する電気工作物

電力会社など電気を供給する事業のために使用する電気工作物で、発電所設備から需要家の引込線に至るすべての電気工作物

自家用電気工作物(電気事業法第38条)

一般用電気工作物及び電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物。具体的には次のようなもの。

電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル、工場など)
小出力発電設備以外の発電設備を有するもの(大きな発電機があるもの)
構外にわたる電線路を有するもの

自家用電気工作物設置者の義務

自家用電気工作物も含め、事業用電気工作物の設置者には、主に次の3点の義務が課せられています。このほかには各種の報告や工事計画の事前届出などが求められています。

下記3点の義務について解説した資料→電気工作物の自主保安について[170KB]

事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法第39条)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)

  • 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
  • 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  • 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)

  • 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
  • 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  • 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  • 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

「小規模高圧需要設備」を設置されている皆様へ

平成7年12月1日付けで電気事業法・同法施行規則が改正されたことにより、「小規模高圧需要設備」(受電電圧6000ボルト、契約電力50キロワット未満の電気設備)は、「自家用電気工作物」として取り扱われることになりました。

自家用電気工作物の設置者は、電気主任技術者の選任及び保安規程を作成し経済産業局へ届出する必要があります。この手続きの経過措置は平成10年11月末日までであり、既に期限が過ぎております。まだ手続きがお済みでない方は、早急に手続きをされますようお願い致します。

1.手続き方法について

小規模高圧需要設備を設置されておられる方の電気主任技術者の選任方法として次の①~③のいずれかの方法があります。または④の方法により電気主任技術者を選任しないこととする方法もあります。

  1. 電気主任技術者免状の交付を受けている者(有資格者)を選任する。
  2. 許可主任技術者の対象と成り得る者(電気工学科を卒業している者または電気工事士等の資格を有する者)を許可申請により選任する。
  3. 同一会社(または直接の資本関係のある他の会社)の別の事業場に勤務する者(有資格者)を兼任承認申請により選任する。
  4. 一定の要件に該当する「電気管理技術者(個人)」または「電気保安法人(法人)」に保安業務を委託する。
(注意事項)
(1)、(2)の場合は、対象事業場に常時勤務されている従業員の方を選任することになります。
(3)の場合は対象事業場とは別の事業場で既に電気主任技術者を行っている方が兼任することになります。
(4)の場合は、後述する「3.問い合わせ先」へお問い合わせ下さい。
また、(1)~(4)いずれの場合も保安規程の届け出が必要となります。

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