自家用電気工作物に係る主任技術者の執務形態について

○=可(許可・承認が必要な場合もあり)、×=不可
執務形態 主な条件 需要設備の最大電力
100kW未満 100kW以上500kW未満 500kW以上2000kW未満 2000kW以上
専任 電気主任技術者免状
選任許可 第一種電気工事士又は認定校卒等 × ×
第二種電気工事士等 × × ×
兼任 電気主任技術者免状 ×
外部委託 電気保安法人又は電気管理技術者と委託契約を締結

※兼任、外部委託については、電圧7,000V以下で受電するものに限る。

※発電所、配電線路等は、それぞれ 執務形態により設備規模の上限が異なる。

※最大電力は以下のとおり。

  •  ■電力会社から受電する電気のみを使用する場合・契約電力500キロワット以上の需要家は、契約電力の値をいう。

    ・契約電力500キロワット未満の需要家については契約設備電力の値と実量値をもって決定される契約電力

    の値のうちいずれか大きい値をいう。

    ■自家用発電設備を有する場合

    ・電力会社との契約電力と自家用発電所の最大電力との合計をいう。

  •  関係資料 自家用電気工作物の「需要設備の最大電力」の法令解釈(内規)pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(経済産業省)

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