家庭用エアコンの設置・修理の工事について

家庭用エアコンの設置・修理の工事を行うには電気工事業者の登録等の手続が必要です

 家庭用エアコン(以下「エアコン」という。)の設置の工事を事業として行う場合※1には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づく手続(登録又は届出)が必要です。また、エアコンの修理の工事を事業として行う場合※2も同様です。

※1 エアコンの販売に付随して販売業者が行う局部的な配線工事を除きます。
※2 エアコンの室内機と室外機の間の内外接続線の脱着など、電気工事を伴う場合に限ります。

エアコン設置・修理に際して、電気工事業者の登録等の手続が必要となる主な作業を整理しておりますので、ご参考ください。
なお、手続についてご不明な点がある場合には、一つの都道府県のみに営業所を設置する場合には都道府県まで、二以上の都道府県に営業所を設置する場合には産業保安監督部まで、二以上の産業保安監督部の区域に営業所を設置する場合には経済産業省までお問い合わせください。

電気工事業者の登録等を行うには主任電気工事士が必要です

電気工事業法に基づき電気工事業者の登録等の手続を行う場合、一般家庭や小規模店舗等においてエアコンの設置・修理などの電気工事を行う営業所※3には、当該電気工事の作業を管理させるため、それぞれ主任電気工事士を置く必要があります(登録者本人又は代表者が主任電気工事士の要件を備えている場合を除く。)。

※3 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所に限り、自家用電気工作物に係る電気工事の業務のみを行う営業所を含みません。

一般用電気工作物が設置されている建物(イメージ):電圧600V以下で受電する一般家庭、小規模店舗等
自家用電気工作物が設置されている建物(イメージ):電圧600V超で受電するマンション、中小ビル、工場等(最大電力500kW未満の需要設備に限る。)

主任電気工事士は、第1種電気工事士免状の交付を受けている者、又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者でなければなりません。このため、第2種電気工事士免状の交付を受けたばかりの方が、いわゆる一人親方の電気工事業者を目指す場合は、直ちに開業することができず、電気工事業法に基づく手続を行った電気工事業者の下で電気工事に関し3年以上の実務経験を積むことが必要となりますので、ご注意ください。

エアコン設置・修理の工事の作業ごとに資格の要否が異なります

エアコン設置・修理の工事については、作業ごとに電気工事士資格の要否が異なります。電気工事士法に加え、電気工事業法においても、資格のない者に、資格が必要な電気工事の作業に従事させることを禁止しておりますので、ご注意ください。主な作業について、資格の要否を整理しておりますので、ご参考ください。

また、資格が必要な作業を行うときは、工事の場所によって、必要な資格が異なりますので、ご注意ください。
資格の要否や必要な資格について、ご不明な点がある場合には、電気工事業法の手続先である都道府県又は産業保安監督部、経済産業省までお問い合わせください(連絡先は上記に記載)。

【エアコン設置・修理に係る工事の場所(電気工作物の種類)と必要な資格】

工事の場所(イメージ) 電気工作物の種類 必要な資格
一般家庭、小規模店舗等 一般用電気工作物に係るもの 第1種電気工事士免状又は第2種電気工事士免状
マンション、中小ビル、工場等 自家用電気工作物に係るもの 第1種電気工事士免状又は電圧600V以下で使用するもの(電線路に係るものを除く。)に限って認定電気工事従事者認定証

参考資料・よくある質問

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