漏電遮断器
漏電遮断器は必ず設置しましょう!!
漏電による災害の多くは、漏電遮断器が取付けられていれば防止する事が出来たと思われます。
漏電遮断器は、これを取付けた部分以後の配線や電気機器に絶縁低下(または破壊)が生じて漏電した場合、速やかに電気を遮断し災害の発生を防いでくれる安全装置です。
特に、一般のご家庭(戸建て・アパート・マンション)お住まいで、分電盤に主幹又は分岐回路に漏電遮断器(漏電ブレーカ)が取付されていない場合は、漏電遮断器(漏電ブレーカ)設置義務と法規でなっています。工事が面倒くさい・お金掛かるから設置怠るなど、理由になりません!!
電気が漏れてるか流れてるかは、目で見えないから厄介なのです。電気が漏れたり・地絡した時に瞬時に電気を止める装置が漏電遮断器です。必ず漏電遮断器(漏電ブレーカ)を取付て下さい。
漏電しゃ断器の設置義務が御座います。
「電気設備技術基準の解釈」(国の法律・所管 経済産業省)で以下のように規定されております。
第36条【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置(漏電しゃ断器)を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
-
機械器具に簡易接触防護装置(金属製のものであって、防護装置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合
-
機械器具を次のいずれかにの場所に施設する場合
-
①発電所又は変電所、開閉所若しくはこれに準ずる場所
-
② 乾燥した場所
-
③ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
-
機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
-
①電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
-
② ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
-
③ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
-
④ 第13条第2号に掲げるもの
-
機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3オーム以下の場合
「内線規程」で以下のように規定されております。(2012年2月改定)
【1375-1】(漏電遮断器などの取付けについて)
-
住宅の電路には漏電遮断器を設置する事(勧告)
-
雨線外に設置する機械器具には対地電圧150ボルト以下でも、すべて漏電遮断器設置する事(義務)