【新制度の概要】電気事業法においては小出力発電設備

新制度の概要

 

令和5年(2023年)3月20日より前の電気事業法においては小出力発電設備(太陽電池発電設備(50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))については、「一般用電気工作物」として取扱い、一部の保安規制は対象外とされていました。

小出力発電の現行制度説明

●令和5年(2023年)3月20日に施行されました。
●これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))について、新たな類型に位置づけられました。(小規模事業用電気工作物。下記図の黄枠部分)
●小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が必要となります。(下記図の赤枠部分)

小出力発電の新制度説明

技術基準適合維持義務の対象が拡大

■技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。

 

基礎情報届出が新設され義務化

■基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。

■既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても2023年3月20日の施行から6カ月以内(9月19日まで)に届出が必要です。

■以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出が必要となります。
①基礎情報の項目に変更があった場合
②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

届出基礎情報の例

使用前自己確認の対象が拡大され義務化

使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満) 及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)は、使用前自己確認が義務となります。
既設の設備は対象外ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が必要となります。

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈についてはこちら

●太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更であって次に掲げるもの
一 出力十キロワット以上二千キロワット未満の発電設備の設置(五パーセント以上の出力の変更を伴うものに限る。)
二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の設置
(2) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
イ 支持物の工事を伴うもの
ロ 五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
(3) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
イ 二十パーセント以上の電圧の変更を伴うもの
ロ 五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
ハ 支持物の強度の変更を伴うもの
(4) 出力十キロワット以上二千キロワット未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの●風力発電所又は風力発電設備における変更であって次に掲げるもの
一 出力五百キロワット未満の発電設備の設置(五パーセント以上の出力の変更を伴うものに限る。)
二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の設置
(2) 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
イ 回転速度の変更又は五パーセント以上の出力の変更を伴うもの
ロ 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
ハ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
三 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の取替え
四 出力五百キロワット未満の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
(1) 調速装置又は非常調速装置の取替え
(2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの

※使用前自己確認結果届出書には電気事業法施行規則(別表第三)の下欄に掲げる以下の添付書類が必要です。

太陽電池発電設備
①発電所の概要を明示した地形図
②主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
③発電方式に関する説明書
④支持物の構造図及び強度計算書(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。)

風力発電設備
①送電関係一覧図
②騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
③振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
④発電所の概要を明示した地形図
⑤主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
⑥単線結線図 ほか、省令において指定され当該発電設備に該当するもの
⑦発電方式に関する説明書
⑧風車の構造図及び強度計算書
⑨支持物の構造図及び強度計算書
⑩雷撃からの風車の保護に関する説明書
⑪風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載。)
⑫電気設備のうち当該発電設備に該当するもの
⑬制御方法に関する説明書

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です