契約社員とは
正社員から契約社員へのキャリアチェンジを考えている」「勤めている企業で、契約社員から正社員への転換を打診された」という場合、両者の違いを正しく知った上で判断することが大切です。
この記事では、契約社員と正社員の具体的な違いと、契約時に確認しておくべきポイントを紹介します。
そもそも契約社員とは?
契約社員とは、雇用される期間に定めのある働き方
契約社員とは「期間に定めがある雇用契約」で働く労働者のことを指します。
この契約を「有期雇用契約」と言い、一回の契約における契約期間は最長でも3年と定められています(労働基準法第14条)。契約期間が終了した時点で契約の更新がなければ、別の会社に移る必要があります。
※高度な専門的知識を持つスペシャリストや満60歳以上の労働者の場合、最長5年
それに対して正社員は、期間に定めのない「無期雇用契約」で働く労働者のことで、解雇や自主的な退職がない限り、定年まで同じ会社で働き続けることができます。
希望すれば、5年で正社員になれることも
2014年に労働契約法が改正され、同じ職場での契約期間が通算5年を超えた場合、無期雇用契約への転換を申請できるという通称「5年ルール(無期転用ルール)」が定められました。
このルールはあくまで「契約社員から企業側に申し込みを行った場合のみ」有効になるので、5年以上働けば自動的に無期雇用社員になるというわけではありません。
また、たとえ無期転換できても「正社員」という雇用形態で働けるかどうかは会社によって異なります。給料などの待遇はそのままで、契約期間の定めだけがなくなる「無期雇用社員」や、勤務地や職務内容が限定的な「限定正社員」への転向となる可能性もあります。
※詳しくは→限定正社員とは?デメリットはあるの?
コラム:準社員・嘱託・非常勤・臨時社員も「契約社員」
雇用形態の違いによる社員の呼び方は企業により異なります。「準社員」「嘱託」「非常勤」「臨時社員」といった就業形態は、その多くが有期雇用契約を結ぶ「契約社員」であるケースが多いようです。求人情報や労働条件通知書で示された就業形態と、それが具体的にどんな労働条件なのかは、必ず確認するようにしましょう。
※詳しくは→嘱託職員とは?わかりやすく解説
契約社員と正社員の気になる違いを比べてみた
契約社員と正社員では「雇用期間」以外に違いはあるのでしょうか?ここでは契約社員と正社員を10個の項目で比較します。
1:雇用期間
契約社員は、雇用期間が定められている有期雇用契約で、その期間は最長3年。一方の正社員は、雇用期間が定められていない無期雇用契約です。
2:雇用主
契約社員と正社員はどちらも、勤務先の企業に直接雇用されます。
3:勤務地
契約社員は原則、雇用契約時に指定された勤務地が変わることはありません。一方の正社員は、全国展開している大企業では特に、異動や転勤の可能性があります。
4:給与・賞与
給与形態は、契約社員も正社員も、月給制であることがほとんど。ただし、契約社員は契約時に「約束年収額」を提示され、それを12分割した金額を毎月もらう年俸制の場合もあります。企業によっては、時給制のところもあるようです。
賞与の有無は、会社によって異なります。制度がある企業の場合、契約社員も正社員と同様にもらえるのが原則です。ただ、賞与が支給されないこと自体は違法ではありません。
5:昇進・昇給
正社員は定期的な給与査定の際に、仕事内容・役割・成果などにもとづいて昇進や昇給があります。
一方、契約社員は契約時に定められた条件で雇用されるため、契約満了まで昇進・昇給することはありません。ただし、契約更新時に給与査定が行われ、給与が上がる可能性はあります。
6:休日、有給休暇
休日や有給休暇は、契約社員であっても正社員と同様の条件で付与されます。実際の付与日数についても、所定労働日の一定数以上勤務していれば、両者とも同じ日数の有給がもらえます。
7:社会保険
健康保険(介護保険)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つの社会保険は、下記の条件をいずれかを満たしていれば、契約社員も正社員と同様に加入することになります。
【厚生年金保険と健康保険】
- 週30時間以上働く人(正社員が週40時間働いている会社の場合)
- 従業員101人以上の会社で週20時間以上働く人
- 従業員100人以下の会社で働く人で、労使が合意した場合
【雇用保険】
- 31日以上の雇用見込みがある人
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である人
8:福利厚生(社外サービスの利用や手当)
契約社員であっても正社員と同様の福利厚生を利用できます。ただし契約社員の場合、契約内容によっては、交通費、住宅手当などの各種手当が支給されないこともあります。
9:退職金
退職金の有無や内容は企業によって異なります。退職金制度がある場合は、契約社員も正社員と同様の条件で支給されるのが原則です。
ただし、そもそも企業が退職金制度を設けることは義務ではないため、制度がないこと自体は違法ではありません。
10:解雇予告
雇い入れから14日を超えた場合、契約社員も正社員と同様に「解雇の30日前にはこれを予告しなければならない」という解雇予告の義務が適用されます(労働基準法)。
また、解雇予告が30日前までにされなかった場合に支払われる解雇予告手当も、正社員同様に受け取れることができます。
そもそも契約期間が残っているのにやむを得ない事由がなく解雇することは、法律で禁止されています。