作業用接地

作業用接地 片岡技術士事務所代表 片岡喜久雄

 

接地には電路や機器の外箱などに設備として施設するA,B,C,D種の接地工事と,停電作業中の安全を確保するために電路に施すものがあり、後者を作業用接地と呼んでいる。本講では、労働安全衛生規則で規定された事項及び、短絡接地の効果、短絡接地器具の構造について解説する。

作業用接地とは

 接地には電路や機器の外箱などに設備として施設するA,B,C,D種の接地工事と,停電作業中の安全を確保するために電路に施すものがあり、後者を作業用接地と呼んでいる。労働安全衛生規則第339条には(停電作業を行う場合の措置)として次のように定められている。

  1. 回路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を 表示し、または監視人を置くこと。
  2. 開路した電路が電力ケーブル電力コンデンサ等を有する電路で、残留電荷による危険を生じるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を 確実に放電させること
  3. 開路した電路が高圧又は特別高圧であったものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること
  4. 作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険のおそれがないこと及び短絡接地器具をとりはずしたことを確認した後でなければ、行ってはならない。

と定められている。作業用短絡接地の付け外しは安全上及び系統運用上極めて重大なことなので、電力会社では系統内のつける位置、電圧階級などによって指令責任者を変えるなど等級をつけている。
さらに用語も徹底しており、接地を「付ける」、「外す」といい、「接地をとる」など、曖昧な用語は厳禁されている。


短絡接地の効果

 停電作業中に停電部分に送電されるほど危険なことはなく、絶対に避けなければならない。このため前章の①に、施錠、通電禁止表示、監視人の配置が規定されているが、過去のヒューマンエラーの例からみて、これだけで完璧に誤送電が防止できるとは考えられない。 短絡接地は万一作業中に誤送電された場合の安全対策であり、作業者にとって究極の 安全策である。したがって本来の機能が発揮できるよう、その取り扱いは十分な注意が必要である。短絡接地器具が機能的に十分で、取り付け状態も完全であれば、停電部分に誤送電されてもその部分に危険な電位上昇は発生せず、作業者への危険は避けられる。


短絡接地器具の構造

 短絡接地器具がその本来の機能を発揮するためには、万一誤送電された場合に、短絡保護装置によって遮断されるまで、短絡電流を安全に流せることが第1条件である。使用電線の太さが不足し、短絡電流によって溶断するようなことがあれば、短絡大電流アークによってより危険な状態になる。このため使用する電線の太さがある程度以上必要である。  短絡接地導線としては高圧回路で22mm2以上特別高圧回路で38mm2以上の丸打編組銅線が使用され、損傷防止と状態確認のため、軟質透明プラスチックチューブに入れている。接地導線の耐電流強度は通電時間を1秒として、22mm2で6500A 程度、38mm2で11000A程度である。
特に短絡電流の大きい場所では太目の導線を使用するなどの配慮が必要である。導体と同様に、接地側端子、導体への接続端子の接触抵抗も十分に小さいことが必要で、特に導体への接続用クランプは取り扱いが容易で、接触抵抗も小さくなるよう、電線用、銅帯用、キュービクル用など、それぞれ配慮されたものが製作されている。(第1図

 また、短絡接地器具はケーブル、コンデンサなどの残留電荷の放電用にも 兼用されるので、電路側クランプには使用電圧に応じた絶縁棒が付いている。短絡接地器具を実際に使用する場合は、安全上必ず接地側から先につけ、外すときはその逆にしなければならない。

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