工事計画届出書(太陽電池発電所)

太陽電池発電所の設置又は変更の工事で、電気事業法施行規則別表2の下欄に掲げる工事に該当する場合は、工事着工の30日前までに工事計画を届出する必要があります。様式及び必要書類は以下のとおりです。書類確認に長期間(数ヶ月程度)要する場合もございますので、早い時期から事前相談することをおすすめいたします。
名称 必要となる書類
工事計画届出書
※1 ※2 ※3
工事計画変更届出書
※4 ※5
工事計画内容変更説明書
※6

※1 出力2,000kW以上の太陽電池発電所を新たに設置する場合等、太陽電池発電所の設置工事の内容が、電気事業法施行規則別表第2外部リンクの「設置の工事」欄に該当する場合、設置工事に着手する30日前までに工事計画届出書を提出してください。
※2 出力2,000kW未満の太陽電池発電所の設置工事であっても、工事計画届出の対象となる場合があります。詳細は「工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について外部リンク」をご確認ください。
※3 出力3万kW(30MW)以上の太陽電池発電所については、工事計画届出書の手続きの前に環境アセスメントの手続を行う必要があります。詳細は「発電所環境アセスメント情報外部リンク」をご確認ください。
※4 届出を行った工事計画を使用前自主検査までの期間内において変更する場合であって、その変更内容が、電気事業法施行規則別表第2外部リンクの「変更の工事」欄に該当する場合、変更部分の工事に着手する30日前までに工事計画変更届出書を提出してください。
※5 使用前自主検査が完了した太陽電池発電所において電気事業法施行規則別表第2外部リンクの「変更の工事」欄に該当する工事を行おうとする場合、「工事計画変更届出書」ではなく「工事計画届出書(変更の工事)」を提出してください。
※6 届出を行った工事計画を使用前自主検査までの期間内において変更する場合であって、その変更内容が、電気事業法施行規則別表第2外部リンクの「変更の工事」欄に該当しない場合、工事計画内容変更説明書を提出してください。

このページに関するお問合せ先

  • 近畿以外の地域に設置する場合は、各地域を管轄している産業保安監督部外部リンク外部リンクにお問合せください。
  • 近畿地域に設置する場合は、以下のとおり区分に応じて担当までお問合せください。

お問合せ先
50kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所及び発電設備>
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092​
2,000kW以上の太陽電池発電所及び発電設備>
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー係
電話:06-6966-6056(直通)
FAX:06-6966-6092

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