太陽電池発電所及び発電設備の使用前自己確認制度

1. 使用前自己確認の対象と方法

使用前自己確認の対象は、電気事業法施行規則外部リンクの別表第6及び別表第7で定められています。新設の場合は太陽電池発電所及び発電設備全体、変更の場合は変更箇所が使用前自己確認の対象となります。 「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(PDF:1.81MB)PDFファイル」にしたがって実施してください。

【新設の場合(別表第6)】

  1. 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備
    出力10kW以上2,000kW未満のもの

【変更の場合(別表第7)】

  1. 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更であって次に掲げるもの
    一 出力10kW以上2,000kW未満の発電設備の設置(5%以上の出力の変更を伴うものに限る。)
    二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
    (1) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の設置
    (2) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
    イ 支持物の工事を伴うもの
    ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
    (3) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
    イ 20%以上の電圧の変更を伴うもの
    ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
    ハ 支持物の強度の変更を伴うもの
    (4) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの

2. 使用前自己確認結果届出書の提出時期

電気事業法第51条の2外部リンクに基づき、設置者は太陽電池発電所及び発電設備を使用開始しようとする前に使用前自己確認を実施し、その結果を主務大臣(電気工作物を管轄する産業保安監督部長)に届出する必要があります。届出前に使用開始することがないようご留意ください

なお、「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、正式な「使用を開始」(売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始)する前です。連系を行わなければ、試験できない項目もあります。

3. 必要書類の様式及び記入例

太陽電池発電所及び発電設備が「自家用電気工作物」「小規模事業用電気工作物」のどちらに該当するかで表紙及び別紙の様式(確認項目)が異なります。 なお、太陽電池発電設備の出力が50kW未満であっても、構内で自家用電気工作物と接続している場合は、自家用電気工作物に該当しますので、ご注意ください(「自家用電気工作物とは」ページへ)。

必要書類の様式及び記入例
必要書類 説明
表紙(自家用電気工作物の様式(Word:34KB)Wordファイル記入例(Word:36KB)Wordファイル
表紙(小規模事業用電気工作物の様式(Word:34KB)Wordファイル記入例(Word:36KB)Wordファイル
※必須
  • 発電設備が自家用電気工作物(出力10kW以上2,000kW未満)に該当する場合、「記入例(Word:36KB)Wordファイル」を参考に「自家用電気工作物の様式」に必要事項を記載してください。
  • 発電設備が小規模事業用電気工作物(出力10kW以上50kW未満)に該当する場合、「記入例(Word:36KB)Wordファイル」を参考に「小規模事業用電気工作物の様式」に必要事項を記載してください。
  • 右上の氏名欄には設置者名を記載してください。誤って電気主任技術者名や施工業者名で届出しないでください。
別紙(自家用電気工作物の様式(Excel:24KB)Excelファイル記入例(Excel:28KB)Excelファイル
別紙(小規模事業用電気工作物の様式(Excel:23KB)Excelファイル記入例(Word:57KB)Wordファイル
※必須
  • 発電設備が自家用電気工作物(出力10kW以上2,000kW未満)に該当する場合、「記入例(Excel:28KB)Excelファイル」を参考に「自家用電気工作物の様式」に必要事項を記載してください。
  • 発電設備が小規模事業用電気工作物(出力10kW以上50kW未満)に該当する場合、「記入例(Word:57KB)Wordファイル」を参考に「小規模事業用電気工作物の様式」に必要事項を記載してください。
  • 設置者と主任技術者は必ず内容確認のうえ、確認者欄に氏名を記載願います。
  • 工場試験結果により確認した場合、記載例のように規格欄に工場試験結果の規格番号、備考欄にその説明を記載してください。
発電所の概要を明示した地形図
※必須
  • 地理院地図外部リンク」を参考に、発電所の構内をできる限り正確に地図上で示してください。
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
※必須
  • 発電設備等の主要設備の配置状況がわかる図面(構内平面図等)を添付してください。
  • 太陽電池モジュール、架台、屋根取付金具等の平面図及び断面図を添付してください。(断面図参考例)
  • 主要設備が構外にある場合は、地図上で設置場所を明示してください。
発電方式に関する説明書(記入例(Word:21KB)Wordファイル
※必須
  •  「記入例(Word:21KB)Wordファイル」を参考に、太陽電池モジュールから連系点(売電の場合)や電気使用場所(自家消費の場合)までのシステム構成等を説明してください。
  • 開放電圧が最大となる太陽電池モジュールの直列数×並列数を明示してください。
JIS規格の適合性を証明する書類
※JIS以外の規格に沿って確認を行った場合のみ必要
  • JIS以外の規格に沿って使用前自己確認を行った場合は、その適合性を証明する書類(最新版)を添付してください。
    (例:系統連系保護装置等認証証明書)
各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し
※発電設備の設置場所が「森林法」「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地法」「盛土規制法」のいずれかに該当する場合のみ必要
  • 添付が必要な場合、対象となる許認可の完了を示す書類を添付してください。
支持物の構造図及び強度計算書
※発電設備の設置場所が「砂防指定地」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害警戒区域」のいずれかに該当する場合のみ必要
  • 添付が必要な場合、主要な支持物の構造図等(架台や基礎、使用部材の図面、接合部の詳細図、地盤傾斜の分かる図面等)と強度計算書を添付してください。
  • 添付不要な場合であっても、使用前自己確認における支持物の確認等に必要な書類です。必要に応じて確認させていただくことがありますので、大切に保管してください。
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊の防止措置に関する説明書
※該当する場合のみ必要
  • 添付が必要な場合、急傾斜地の崩壊の防止措置について図面等を用いながら説明してください。

4. 提出方法

オンライン(保安ネット)、郵送、直接窓口から提出できます。詳細は以下をご確認ください。

提出方法
提出方法 説明
オンラインの場合
  • 10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に該当する場合)は、保安ネット上の専用画面から提出できます。
  • 10kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所及び発電設備(小規模事業用電気工作物に該当しない場合)は、保安ネット上の簡易申請画面から必要書類のデータファイルをアップロードして提出できます。
  • 保安ネットの使い方については、保安ネットポータル外部リンクのマニュアル等をご確認ください。なお、保安ネットでの手続きには、gビズIDの取得外部リンクが必要になります。
  • 保安ネットの使い方でご不明な点がある場合、保安ネットポータル外部リンクに掲載されている問合せ先(050-2018-8381、平日9時から18時まで)へご連絡ください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、別途ご相談ください。
郵送の場合 ※書類の郵送の前に新エネルギー係(06-6966-6056)までご連絡ください。

  • 正本(必要書類一式)と連絡先(提出者の氏名、電話番号、メールアドレス等)がわかるものを郵送してください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、副本(表紙のみ可)と返信用封筒(切手貼付、宛先記入済)を同封してください。受理印押印済の副本を郵送等にて返却する前に、メールによる事前送付を希望される場合には、その旨を事前にお知らせください。【郵送先】
    〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44 大阪合同庁舎1号館2階
    中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー係 宛
窓口訪問の場合 ※窓口訪問の前に新エネルギー係(06-6966-6056)までご連絡ください。

  • 窓口訪問予定の前日までに電力安全課新エネルギー係(06-6966-6056)までご予約をお願いいたします。                    当日予定の予約はできかねますので、ご了承ください。
  • 正本(必要書類一式)、必要書類以外の記録書類(試験成績書等)を持参してください。必要書類以外の書類は提出の必要はありませんが、内容を確認させていただく場合があるため、持参してください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、副本(表紙のみ可)も持参してください。【場所】
    〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44 大阪合同庁舎1号館2階
    中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー係
    【受付時間】
    平日 午前9時30分から11時45分まで 午後13時から16時まで

5. お問合せ先

  • 出力50kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備については、「特設サイト外部リンク」「特設サイトのQ&A外部リンク」及び「パンフレット外部リンク」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9時から17時まで)へまずはお問合せください。
  • 上記以外の太陽電池発電所及び発電設備やコールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、新エネルギー係(TEL:06-6966-6056)までお問合せください。なお、近畿以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部外部リンクにお問合せください。

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー係
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6056(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-kinki-taiyou(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。

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