まとめ
引込点避雷器の設置基準
規定
電気設備の技術基準【法規制(技術基準の解釈他)【避雷器等の施設】(省令第49条)第37条】
1.発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く)及び引出口
2.架空電線路に接続する、第26条に規定する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
3.高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が500kW以上の需要場所引込口
4.特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口
設置免除
受電電力の容量が500kW未満の需要場所引込口であれば免除可能
避雷器の接地工事
他の接地極から1m以上離す
接地抵抗を10Ω以下とする
接地線サイズは14mm2以上にする
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この返信は2年、 10ヶ月前に
管理者Aが編集しました。