今回の内容は手元開閉器の設置と免除について解説したいと思います。屋外や天井裏、厨房などの動力機器の付近に手元開閉器が記載された図面を目にすると思います。今回は、この手元開閉器の設置と免除解説していますので是非最後までよろしくお願いします。
手元開閉器の設置基準
電動機、加熱装置又は電力装置には、操作しやすい位置に手元開閉器として箱開閉器、電磁開閉器、配線用遮断器、カバー付ナイフスイッチ又はこれらに相当する開閉器のうちから用途に適したものを選定して施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(解釈149)
「内線規程3302節3302-1手元開閉器(対応省令:第59条)」より抜粋
手元開閉器の免除方法
”ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。”
電動機を施設した機械器具又は電力装置に、手元開閉器に相当する適当な開閉器が取り付けてある場合
定格出力0.2kW以下の電動機又は定格入力1.5kVA以下の加熱装置若しくは電力装置をコンセントから使用する場合
専用の分岐回路から供給され、フロートスイッチ、圧力スイッチ、タイムスイッチなどにより自動的に操作される場合又はこれらに類する場合で技術的に手元開閉器を必要としないとき
内線規程上は、手元開閉器の設置を義務づけていますが、上記各号のいずれかに該当する場合はこの限りではないとしています。
電動機を施設した機械器具又は電力装置に、手元開閉器に相当する適当な開閉器が取り付けてある場合
定格出力0.2kW以下の電動機又は定格入力1.5kVA以下の加熱装置若しくは電力装置をコンセントから使用する場合
定格出力0.2kW以下の電動機
定格入力1.5kVA以下の加熱装置
電力装置をコンセントから使用する場合
専用の分岐回路から供給され、フロートスイッチ、圧力スイッチ、タイムスイッチなどにより自動的に操作される場合又はこれらに類する場合で技術的に手元開閉器を必要としないとき
免除のポイント
上記内容をまとめると手元開閉器とは別に負荷を遮断する機能を持つ機器や容量の小さいものであれば取り付けなくてもよい。
基本的な回路構成(動力盤⇒手元開閉器⇒負荷)の場合では規定上外すことは難しい(満足していない場合が多い)ということになります。
手元開閉器設置の目的
では、そもそも電動機の近くに手元開閉器を設ける目的は何なのでしょうか。手元開閉器は、機器のメンテナンス時に電路を容易に開放するとともに、誤って電源が投入されて感電するといった事故を防止するために設置されています。
手元開閉器を設置していなかった場合・・・
作業員A、Bが空調機の取替作業にあたる
作業員Aが動力盤の開閉器を切り離す
作業員Aが空調機の取替作業を行う
別の空調機を取り換え終えた作業員Bが全ての空調機を更新完了と勘違いし動力盤の開閉器を投入する
作業員A “感電”
といった事故速報が流れないためにも負荷の見える範囲への手元開閉器設置は必要になります。安易に必要ないからと取り外さないよう検討を行うようにしましょう。