まとめ
手元開閉器の設置と免除について
設置基準についての記述
電動機、加熱装置又は電力装置には、操作しやすい位置に手元開閉器として箱開閉器、電磁開閉器、配線用遮断器、カバー付ナイフスイッチ又はこれらに相当する開閉器のうちから用途に適したものを選定して施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(解釈149)
免除についての記述
電動機を施設した機械器具又は電力装置に、手元開閉器に相当する適当な開閉器が取り付けてある場合
定格出力0.2kW以下の電動機又は定格入力1.5kVA以下の加熱装置若しくは電力装置をコンセントから使用する場合
専用の分岐回路から供給され、フロートスイッチ、圧力スイッチ、タイムスイッチなどにより自動的に操作される場合又はこれらに類する場合で技術的に手元開閉器を必要としないとき
となっており室外機などの最寄りに取りつけている手元開閉器を免除したい場合はメンテナンス性、安全面に考慮して検討する必要があります。