幹線分岐していない場合は、送り元の分岐ブレーカーがあるので、分電盤までの電路は、保護できます。
この場合は、分電盤の主幹ブレーカーは、単なる手元開閉器の意味しかないので、保守上の問題が無いならば、省略可能です。(動力盤の場合は、主幹ブレーカーを付けても、ノントリップとして、保護ブレーカーとしない場合もあります)
電灯回路の場合は、VEを提案している場合などは、経済性から、幹線分岐としている場合があります。
この場合は、送り元の分岐ブレーカーが無いので、幹線分岐の規定により、分電盤の保護ブレーカーが必要になる場合が多いでしょう。