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動力盤の主幹ブレーカーの省略について

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  • #1763
    管理者A
    キーマスター

    幹線分岐していない場合は、送り元の分岐ブレーカーがあるので、分電盤までの電路は、保護できます。
    この場合は、分電盤の主幹ブレーカーは、単なる手元開閉器の意味しかないので、保守上の問題が無いならば、省略可能です。(動力盤の場合は、主幹ブレーカーを付けても、ノントリップとして、保護ブレーカーとしない場合もあります)
    電灯回路の場合は、VEを提案している場合などは、経済性から、幹線分岐としている場合があります。
    この場合は、送り元の分岐ブレーカーが無いので、幹線分岐の規定により、分電盤の保護ブレーカーが必要になる場合が多いでしょう。

    #1764
    管理者A
    キーマスター

    ありがとうございます。

    動力盤には分岐があります。
    このような場合、主幹ブレーカーの省略について知りたいです。

    #1765
    管理者A
    キーマスター

    動力盤内の分岐回路は、分岐ブレーカーが付いているので、関係ありません。
    動力盤までの幹線が、動力盤専用の回路の場合は、動力トランスの分岐ブレーカーがあるので、動力盤までの幹線はそちらで保護できます。
    したがって、動力盤内の主幹ブレーカーは、実際は保護ブレーカーでは無く、保守上の手元開閉器となります。
    この場合は、保守上、動力盤内の主幹開閉器が必要で無ければ、幹線の保護ブレーカーは不要となります。
    幹線分岐とは、トランスの分岐ブレーカー以後で、複数の分電盤に、幹線から直接分岐する場合です。
    この場合は、幹線から分岐する分電盤の負荷容量によっては、トランスの分岐ブレーカーでは、保護できない場合があります。
    幹線分岐は、特殊な条件の場合しか、分岐回路の保護ブレーカーを省略できません。
    幹線分岐に関する規定は、「電気設備技術基準」にありますから、参照してください。
    なお、分電盤の保守上は、分電盤の分岐回路のブレーカー交換などで、主幹ブレーカーがあったほうが、作業としては楽になります。(幹線分岐の場合や、分岐ブレーカーが専用の場合でも、分岐盤が遠い場合は、分岐ブレーカーを落とした場合、再投入されるなど、事故の可能性があります)

    #1766
    管理者A
    キーマスター

    基本的にはmasaさんの仰る内容の通りですが、補足で以下も記載しておきます。

    1、動力盤の主幹ブレーカーは保守メンテおよび、改修時の利便性を考慮して
      設ける要素が強いので、基本的には省略可能です。
      国交省の「建築設備設計基準」、いわゆる茶本でも原則として端子受けとし、
      受電の状態を確認しやすいよう、電源表示灯を設ける事が謳われています。

    2、ただし、変圧器、ケーブルのインピーダンスから求められる定格遮断電流、
      (俗にRC値などと呼ぶ・AT値の事ではない)の許容値を、分岐ブレーカーで
      満たそうとするとコスト面やサイズ面で過大になる場合は、主幹ブレーカーを
      設けて、これで定格遮断電流の性能を満たす必要が有ります。
      なお定格遮断電流の保護協調を無視すると、最悪は事故時に電路の開放に
      失敗して事故電流が流れ続け、ケーブルや盤が燃えて火災になります。
      (まぁ、多くの場合は盤が焦げて停電する程度で終わりますが・・・)

    3、電灯盤については一般に、官庁工事では茶本の基準に則り、分岐が
      4回路以下の場合に主幹ブレーカーを省略可能です。
      ただし、これは幹線分岐していない場合です。幹線分岐している場合は
      後述する規定を考慮して検討する必要があります。

    4、「3」について、民間工事では分岐が6回路以下の場合に、主幹ブレーカーを
      省略する事が多いように思います。
      「7」で挙げた条文が根拠と思われますが、私は正確な条文が分かりません。

    5、masaさんの仰っている幹線分岐の規定は、内線規程1360-10(2011年版、
      年度により番号が前後)「低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設」に
      詳細が掲載されています。
      この方法の代表例は、共同住宅(マンション、集合住宅)の電灯幹線です。
      某政令市の小中学校の電灯幹線も、この方法を用いています。

    低圧受電の場合は上記に加え、以下も検討する必要があります。

    6、低圧引込の場合、最初の主幹ブレーカーは供給約款上、省略できない場合が
      ありますので、契約形態を考慮して設計・施工する必要があります。
      具体的には「主開閉器契約」や「従量電灯契約」で検索すると、
      各電力会社の供給約款が出てくると思いますので、それの内容を
      確認すると良いでしょう。

    7、低圧引込では上記のほかに、引込口から引込口装置(要はブレーカー)までの
      距離制限や、主幹ブレーカーを兼ねる引込口装置を省略できる条件があるので、
      注意する必要があります。
      内線規程1370-7「引込口装置の施設」、1370-8「引込口装置付近の配線」
      (何れも2011年版)を参照してください。

    以下は少々特殊な例ですが、参考までに記載します。

    8、既設で非常電源専用受電になっている受変電設備を改修して、変圧器から
      直接、幹線を分岐させて、その先に消防負荷を含む分岐盤を増設したい、
      という場合は「5」の内容を考慮しつつ、昭和50年5月28日消防庁告示第7号も
      踏まえ、変圧器二次側の定格電流の1.5倍・2.14倍の計算結果をクリア出来る
      主幹ブレーカーの選定を行う必要があります。
      中々このような状況は無いと思いますが、稀に学校の改修などで発生します。

    余談ですが、「2」に記載した定格遮断電流が分からない場合は、
    「建築設備設計基準」や「建築設備設計計算書作成の手引き」を参照して下さい。

    簡易的に数値を知りたい場合は、盤メーカーのカタログに選定用の簡易表も
    掲載されていますが、簡易表は変圧器の仕様を決め打ちしている為、
    例えばトップランナーよりも効率が高い、高効率型変圧器を使用するような場合は
    簡易表で選定すると、事故電流の遮断性能が不足する可能性があります。

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