内線規程や参考書などで”分岐した幹線の過電流遮断器の省略”の記述を目にすることがあるかと思います。これは幹線の分岐側に過電流遮断器を施設することが前提としており、分岐側の幹線の許容電流×係数以上の許容電流であれば過電流遮断器を省略可能ということになります。しかし過電流遮断器を施設しなければいけないという認識が薄いため条件を満足していない場合でも過電流遮断器を省略している場合があります。条件をよく理解し適正な計画ができるようにしましょう。
分岐した幹線に施設する過電流遮断器の省略とは。
幹線の敷設方法として単独幹線、分岐幹線があります。分岐幹線の場合、主幹の過電流遮断器と別に分岐幹線側に過電流遮断器が必要となります。ただし次の条件を満足する場合過電流遮断器を省略することが可能となります。
幹線分岐の過電流遮断器の省略条件
幹線から細い幹線を分岐した場合、細い幹線側に過電流遮断器を施設する必要があります。
しかし次の条件の場合過電流遮断器を省略することはできます。
分岐した幹線の許容電流IWが、幹線の過電流遮断器の定格電流IBの55%以上の場合(分岐した幹線の長さに制限なし)
分岐した幹線の長さが8m以下で、その許容電流IWが、幹線の過電流遮断器の定格電流IBの35%以上の場合
分岐した幹線長さが3m以下で、負荷側に幹線を接続しない場合(分岐した幹線の許容電流IWに制限なし)
過電流遮断器の省略を適用する場合のメリット・デメリットは以下になります
メリット
分岐側に過電流遮断器の施設が不要になる
デメリット
幹線サイズを太くなる
分岐の長さに制限なしの場合
分岐の長さに制限なし
条件
幹線の長さ :制限なし
幹線の許容電流:主幹の過電流遮断器×0.55
※分岐側の過電流遮断器を省略した場合、主幹の過電流遮断器×0.55以上の許容電流を持つケーブルサイズを選定する
分岐の長さ:8m以下の場合
分岐の長さ8m以下
条件
幹線の長さ :8m以下
幹線の許容電流:主幹の過電流遮断器×0.35
分岐の長さ:3m以下の場合
分岐の長さ3m以下
※分岐側の幹線の長さが3m以下の場合、過電流遮断器の有無に関わらずケーブルの許容電流の制限がかかりません
条件
幹線の長さ :3m以下
幹線の許容電流:制限なし