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管理者A
キーマスター基本的にはmasaさんの仰る内容の通りですが、補足で以下も記載しておきます。
1、動力盤の主幹ブレーカーは保守メンテおよび、改修時の利便性を考慮して
設ける要素が強いので、基本的には省略可能です。
国交省の「建築設備設計基準」、いわゆる茶本でも原則として端子受けとし、
受電の状態を確認しやすいよう、電源表示灯を設ける事が謳われています。2、ただし、変圧器、ケーブルのインピーダンスから求められる定格遮断電流、
(俗にRC値などと呼ぶ・AT値の事ではない)の許容値を、分岐ブレーカーで
満たそうとするとコスト面やサイズ面で過大になる場合は、主幹ブレーカーを
設けて、これで定格遮断電流の性能を満たす必要が有ります。
なお定格遮断電流の保護協調を無視すると、最悪は事故時に電路の開放に
失敗して事故電流が流れ続け、ケーブルや盤が燃えて火災になります。
(まぁ、多くの場合は盤が焦げて停電する程度で終わりますが・・・)3、電灯盤については一般に、官庁工事では茶本の基準に則り、分岐が
4回路以下の場合に主幹ブレーカーを省略可能です。
ただし、これは幹線分岐していない場合です。幹線分岐している場合は
後述する規定を考慮して検討する必要があります。4、「3」について、民間工事では分岐が6回路以下の場合に、主幹ブレーカーを
省略する事が多いように思います。
「7」で挙げた条文が根拠と思われますが、私は正確な条文が分かりません。5、masaさんの仰っている幹線分岐の規定は、内線規程1360-10(2011年版、
年度により番号が前後)「低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設」に
詳細が掲載されています。
この方法の代表例は、共同住宅(マンション、集合住宅)の電灯幹線です。
某政令市の小中学校の電灯幹線も、この方法を用いています。低圧受電の場合は上記に加え、以下も検討する必要があります。
6、低圧引込の場合、最初の主幹ブレーカーは供給約款上、省略できない場合が
ありますので、契約形態を考慮して設計・施工する必要があります。
具体的には「主開閉器契約」や「従量電灯契約」で検索すると、
各電力会社の供給約款が出てくると思いますので、それの内容を
確認すると良いでしょう。7、低圧引込では上記のほかに、引込口から引込口装置(要はブレーカー)までの
距離制限や、主幹ブレーカーを兼ねる引込口装置を省略できる条件があるので、
注意する必要があります。
内線規程1370-7「引込口装置の施設」、1370-8「引込口装置付近の配線」
(何れも2011年版)を参照してください。以下は少々特殊な例ですが、参考までに記載します。
8、既設で非常電源専用受電になっている受変電設備を改修して、変圧器から
直接、幹線を分岐させて、その先に消防負荷を含む分岐盤を増設したい、
という場合は「5」の内容を考慮しつつ、昭和50年5月28日消防庁告示第7号も
踏まえ、変圧器二次側の定格電流の1.5倍・2.14倍の計算結果をクリア出来る
主幹ブレーカーの選定を行う必要があります。
中々このような状況は無いと思いますが、稀に学校の改修などで発生します。余談ですが、「2」に記載した定格遮断電流が分からない場合は、
「建築設備設計基準」や「建築設備設計計算書作成の手引き」を参照して下さい。簡易的に数値を知りたい場合は、盤メーカーのカタログに選定用の簡易表も
掲載されていますが、簡易表は変圧器の仕様を決め打ちしている為、
例えばトップランナーよりも効率が高い、高効率型変圧器を使用するような場合は
簡易表で選定すると、事故電流の遮断性能が不足する可能性があります。管理者A
キーマスター動力盤内の分岐回路は、分岐ブレーカーが付いているので、関係ありません。
動力盤までの幹線が、動力盤専用の回路の場合は、動力トランスの分岐ブレーカーがあるので、動力盤までの幹線はそちらで保護できます。
したがって、動力盤内の主幹ブレーカーは、実際は保護ブレーカーでは無く、保守上の手元開閉器となります。
この場合は、保守上、動力盤内の主幹開閉器が必要で無ければ、幹線の保護ブレーカーは不要となります。
幹線分岐とは、トランスの分岐ブレーカー以後で、複数の分電盤に、幹線から直接分岐する場合です。
この場合は、幹線から分岐する分電盤の負荷容量によっては、トランスの分岐ブレーカーでは、保護できない場合があります。
幹線分岐は、特殊な条件の場合しか、分岐回路の保護ブレーカーを省略できません。
幹線分岐に関する規定は、「電気設備技術基準」にありますから、参照してください。
なお、分電盤の保守上は、分電盤の分岐回路のブレーカー交換などで、主幹ブレーカーがあったほうが、作業としては楽になります。(幹線分岐の場合や、分岐ブレーカーが専用の場合でも、分岐盤が遠い場合は、分岐ブレーカーを落とした場合、再投入されるなど、事故の可能性があります)管理者A
キーマスターありがとうございます。
動力盤には分岐があります。
このような場合、主幹ブレーカーの省略について知りたいです。管理者A
キーマスター幹線分岐していない場合は、送り元の分岐ブレーカーがあるので、分電盤までの電路は、保護できます。
この場合は、分電盤の主幹ブレーカーは、単なる手元開閉器の意味しかないので、保守上の問題が無いならば、省略可能です。(動力盤の場合は、主幹ブレーカーを付けても、ノントリップとして、保護ブレーカーとしない場合もあります)
電灯回路の場合は、VEを提案している場合などは、経済性から、幹線分岐としている場合があります。
この場合は、送り元の分岐ブレーカーが無いので、幹線分岐の規定により、分電盤の保護ブレーカーが必要になる場合が多いでしょう。管理者A
キーマスター行政実例としては、他の回答にあるとおり、外壁に対する開口部になりますから、防火設備が必要になります。
建築指導課の指導としては、防火設備が設置できない場合は、以下のような実例がありました。
1.開口部を延焼のおそれの無い壁に移す。
2.防火壁により、開口から敷地境界までの距離を延焼のおそれの無い距離とする。
3.耐火ダクトとし、室内側に防火設備を設置する。施工例としては、以下があります。
1.ラジエターを別置型として、建物外に設置する。
2.ラジエターで無く、冷却塔を利用する。なお、非常用発電機の場合は、多くの特定行政庁で、騒音規制法の適用外となりますが、地域によっては、この規定が無く、騒音規制法を適用される場合もあるので、こちらの確認も必要です。(騒音規制法が適用された場合は、排気消音装置や、給排気系の消音措置が必要になります)
管理者A
キーマスターキュービクル式の非常用発電設備を前提として記載します。
1、室内設置の発電設備の場合、外部に給排気で外壁を貫通するものとして、
エンジン排気管、ラジエータ冷却用の給気、排風ダクト
(ラジエータ冷却式の場合)、発電設備を設置した室の換気設備が
考えられます。2、これらは基本的に、開口部として扱います。
関連法令は建基法施行令第二十条の三 第2項 三号、同施行令第百九条 第1項、
昭和45年 建設省告示第1826号などです。3、エンジンの排気管は、上記の告示 第4 第二号の規定によりFDは不要
(むしろFDがあると成り立たない・当たり前ですが)と考えられる、
という見解が、総務省消防庁より示されています。
なお、発電機の排気筒を別途建築工事で用意した煙突等と接続する場合、
建基法施行令第百十五条も考慮する必要があるでしょう。4、給気および排気口の場合は、建基法施行令第百九条 第1項の防火設備の
規定や、消防法施行規則第十二条 第1項 第四号のいわゆる専用不燃区画の
規定を考えれば、開口部が延焼ラインに掛かる場合はFDを設置する事に
なります。5、しかしラジエータ冷却式の場合にFDを設置したら当然成り立ちませんから、
この場合は開口部を延焼ラインに掛からない位置とする為に開口部の
位置をずらす、発電機室を最上階へ設けて屋上ハト小屋部分から給気や
排気を行うなどするか、もしくは発電機ごと屋上へ持って行く方が
面倒な事になりません。6、どうしても発電設備を室内に設置して、延焼ラインに掛かる位置に開口部を
設けたい場合、建基法施行令第百九条 第2項に基づく防火上有効な壁を
設ける方法も考えられなくはないでしょう。FDも防火上有効な壁も作りたくない、となると、条例ならばともかく
建基法に防火設備を求める条文がある以上、交渉は難しい様に思います。
(キュービクル式の場合はFDが内蔵されているとは言え、それは
あくまで消防法に基づく物です)
私は今までの所、延焼ラインを外してガラリを設ける、発電機を屋上へ
設置する、の何れかで設計しています。管理者A
キーマスター裕次郎さん ありがとうございます
積算セットというのがあるのですか 知りませんでした。ということはやはり厚労省などとは書式が違う可能性もありそうですね。やはり各担当に直接貰った方が良さそうですね。
元請けが意匠なので積算を知らない方が多く、書式を依頼してほしいとお願いしてもわからないからとほったらかしにされてしまうのです。
どこかでダウンロードできるならと思いましたが、直接もらうようにします。
積算実務マニュアルは本当に便利ですが使えないのはまだまだ体質が古いのでしょうかね。または苦労しなさいと言われているのか笑
拾いは指定書式でなくても大丈夫そうですが、合わせられるなら合わせておきたいとおもいます。
本当に情報ありがとうございました。管理者A
キーマスター拾い書の書式はいろいろあります。
国土交通省の設計をすると、設計事務所積算セット(だったと思いますが)の中に
拾い、集計書の書式のEXCELがはいっていました。
これに準拠した拾いソフトは私の知る限りでは1社しか知りません。
フォーラムトップページの積算ソフトメーカーの中に含まれています。
当方は国土交通省に準拠した拾いソフトではありませんが、拾い図も出力できて
csvふぁいるも出せるので加工して提出するようにしています。
カスタマイズはできるので、メーカーに少しずつ調整してもらっています。積算ソフトは前述があったとおりで、それ以外にも福島県では「エスティマ」という独自のソフトがあったり、公共団体ではRIBCを入れても操作できる人間がいな井という理由でEXCELを未だに使っているところもあります。
積算単価だけは印刷もので持っていて、それを書き写す必要があります。
また、単価刊行物と積算基準で複合単価を作ることも未だにあります。積算実務マニュアルでも良いよと言ってくれるところはほぼないですね。
(結構便利なんですが)管理者A
キーマスター返信遅くなり申し訳ありません。徹夜続きで
詳しく書いて頂きありがとうございます。
やはり国交省などは指定書式を直接要望した方がよさそうですね!
助かりました!
こんど担当に直接聞いてみます。管理者A
キーマスター概ねの計算は長さ×導体抵抗で可能ということですね。
ありがとうございました。管理者A
キーマスター質問を読んで気が付きましたが、自火報メーカーのカタログや納入仕様書の記載内容で
配線長の計算方法に関する詳細な記述は、見かけた記憶が有りませんね。
(私が見落としているだけかも知れません)1、感知器に限らず、納入仕様書に最大配線長が記載されている
(例えばPanasonicの遠隔試験アダプタBGH9110など)事が有ります。2、配線長も注意すべき事項では有りますが、それ以上に受信機や中継器などで、
1回線辺りの感知器最大接続数に引っかかるケースが有ります。
例えば小部屋が集中している、直天の大空間だが梁型で細かく区切られている
ような時は、引っかからない様に警戒区域を分ける等の対応が必要でしょう。消防法施行令二十一条 第2項 二号の警戒区域の基準に従えば、配線長は必要以上に
神経をとがらせる必要も無い気がしますが、計算するので有れば、概算として
「導体抵抗×長さ」で計算してみて、自火報メーカーへ確認すると良いでしょう。# アイホンみたいに資料を載せてくれれば良いのに、と思うのは私だけでしょうか?
管理者A
キーマスター>空調機の掛け率をどの位にしようか迷っています。
>
>昔は建設物価などに掛け率が%表示で載っていたと思いましたが
>数年前から載らなくなってしまいました。
>
>どこかにある程度信頼の置ける設計用の掛け率が載っている
>書物やHPなどありましたら教えていただけないでしょうか?
>
>初めてでいきなり質問などしてしまってすいません。建設物価・積算資料に実勢価格が記載されていますので、同じ仕様の見積をメーカーから徴収して比較するのも一つの方法です。
しかし結構面倒くさいので、建設物価の99年10月号・積算資料の99年6月号が実勢掛率が記載されている最終号なので、それを利用している場合がおおいです。公共事業レベルの設計積算で有れば役所で設定している掛率と大きな開きは有りませんでした。管理者A
キーマスター私は盤屋だったので、本安の工事の経験があまりありません。
私の理解ですので、間違っているかもしれません。参考程度にしてください。規程では最も低い抵抗の接地種別がA種だからです。
なぜ低い抵抗の接地が必要かというと、回路の対地電圧を低くしたいからです。危険区画の回路の絶縁劣化や短絡で、勢力の弱い電流を想定している回路に
大きな電流が流れ込んだ場合には、ヒューズの溶断で電流が流れることを防ぎます。
またツェナーバリアのプラス側出口にある抵抗で、電位の上昇を防ぎ、
A種接地(10Ω以下)された接地側に電流を流し回路の対地電圧の上昇を
防ぎます。
接地種別は最も抵抗値の低いA種で施工し、
単独で5.5SQ以上で施工します。しかし、バリア本体は5.5Sqを接続するには端子台小さいので、
2SQで配線し、外部端子台に5.5SQ以上を接続できる端子台を用意していました。管理者A
キーマスターLA様、早速のご回答をいただき、ありがとうございます。
「40A以下は耐震支持不要」ということだけが強調され、実際に、小口径の枝管の末端に耐震支持が無かったり、25m超の横引き配管に管軸方向の振れ止めがない現場も見受けられるので心配していましたが、この解釈で間違いなさそうですね。
情報ありがとうございます。
自信がつきました。管理者A
キーマスターあくまでも私見ですが
一般社団法人 日本空調衛生工事業協会からも
同様の施工指針が出ておりますので…1)に関してはその通りで宜しいと思います。
指針の中には
『配管、ダクト、電気配線、ケーブルラックの末端付近では、
耐震クラスによらず、耐震支持を設けることを原則とする』とありますのでその通りで宜しいかと。
2)につきましては
日空衛以外に、
東京消防庁の非常用発電設備の配管の耐震措置に係るガイドラインにも(管軸方向の過大な変位を抑制する支持)
『配管の管軸方向の直線部の長さが25mを超える場合は、25mごとに曲がり部
分や直線部分に管軸方向の過大な変位を抑制する支持を行う。』(配管の端部の耐震支持)
『配管の端部(可とう管等接続部)から2m以内の範囲は耐震支持を行うとともに、管軸方向の過大な変位を抑制する支持を行う。』
と記載されておりますので、その考え方で宜しいかと思慮します。
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